下記の★1~★5の告知事項の内容は事実に相違ありません。また、重要事項等説明書を読み、内容を全て理解し、了承した上で海外旅行保険に加入します。

 契約に当たってのご質問

【重要】★の項目は「告知事項」です。事実と異なる内容を回答した場合や事実を回答しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ご旅行される方(被保険者)全員について、下記の質問にお答えください。(注1)


★1.

現在ケガや病気で医師の治療を受けているなど、健康上の異常(注2)がありますか?

★2.

他の保険契約等(注3)(死亡保険金額5000万円以上)に加入していますか?
(生命保険、クレジットカードにセットされている傷害保険は除きます。)

★3.

現在、日本国外に在住していますか?または、日本国外からアクセスしていますか?もしくは、すでに日本から出国されていますか?

★4.

ご旅行中に危険な職業(注4)に従事しますか?

★5.

旅行先で危険なスポーツ(注5)をしますか?

(注1) ご契約者とご旅行者が同一人でない場合は、ご契約者がご旅行者に代わって契約手続きすることについて、ご旅行者の同意を得ることが必要となります。その場合、ご契約者はご旅行者の健康状態、他の保険契約等の有無、契約に必要な情報をご旅行者に代わって正しく代理入力をしてください。

(注2)健康上の異常とは、お申込みの時点で、ケガや病気で医師の治療を受けている(定期的に通院されている場合も含まれます。)、また、医師の指示により薬を服用している場合のことをいいます。

(注3) 他の保険契約等とは、海外旅行総合保険、普通傷害保険、傷害総合保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい、生命保険、クレジットカードにセットされている傷害保険は除きます。

(注4) 危険な職業とは、建設・土木作業、建設用機械運転、営業用貨物自動車運転、産業用機械組み立て、坑内作業、自動車・自転車・モーターボート競走、格闘技、猛獣使い、航空機操縦または搭乗する職務、 プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業をいいます。

(注5) 危険なスポーツとは、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。))、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類するスポーツをいいます。スキューバダイビング、スキー、スノーボード(いずれもプロ選手は除きます。)は危険なスポーツに該当しません。


上記の★1.~★5.の告知事項を必ずお読みいただき、すべて「いいえの場合のみ」保険にご加入いただけます。
事実と異なる内容を回答した場合や事実を回答しなかった場合はご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。



重要事項等説明書―契約概要―
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの
「契約概要」に記載しています。
ご契約になる前に必ずお読みいただき、
お申し込みくださるようお願いします。
● 本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているもの
ではありません。詳細につきましては、普通保険約款および
特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、
損保ジャパンまでお問い合わせください。
重要事項等説明書―契約概要―

[1.商品の仕組みおよび引受条件等]

(1)商品の仕組み

新・海外旅行保険【off!(オフ)】は、新・海外旅行保険普通
保険約款に各種特約をセットしたものです。
この保険は、海外旅行行程中の急激かつ偶然な外来の
事故によるケガまたは病気等により、
被保険者が損害を被った場合に保険金をお支払いします。

(2)補償内容

A.保険金をお支払いする主な場合
支払われる主な保険金は次のとおりです。

保険金の種類

保険金をお支払いする主な場合

治療費用
(基本契約)

次に掲げる費用のうち現実に支出した金額
をお支払いします。ただし、ケガまたは病気の
事由の発生1回につき、
治療費用保険金額を限度とします。
被保険者が以下のA.~C.のいずれかに
該当したことにより、以下のア.~キ.等の
費用(※1)のうち被保険者が治療のため
現実に支出した金額(※2)をお支払い
します。ただし、A.に該当した場合は事故
の発生の日からその日を含めて180日
以内、B.またはC.に該当した場合は医師
の治療を開始した日からその日を含めて
180日以内に要した費用にかぎります。

<お支払い対象となる主な場合>

A.

責任期間中の急激かつ偶然な
外来の事故によるケガのため、
医師の治療を受けた場合

B.

責任期間中に発病(※3)した
病気または責任期間終了後
72時間以内に発病した病気に
より、責任期間終了後72時間を
経過するまでに医師の治療を
開始した場合。ただし責任期間
終了後72時間を経過するまでに
発病した病気の原因が、責任
期間中に発生したものにかぎり
ます。

C.

責任期間中に特定の感染症に
感染したことにより、責任期間が
終了した日からその日を含めて
30日を経過するまでに医師の
治療を開始した場合

(※1)  国内外を問わず治療を受けた
被保険者が病院等に直接支払
う用をいいます。ただし、健保・
労災および海外における同様の
制度により直接支払う必要の
ない費用は除きます。以下同様
とします。
(※2)  社会通念上妥当な額とします。
なお、カイロプラクティック、
鍼(はり)または灸(きゅう)の
施術者による治療のために支出
した金額は対象になりません。
(※3)  責任期間開始前から発病してい
たと医師が診断した場合
(既往症や持病)等は、被保険
者の自覚を問わず対象になり
ません。
(※4)  病気の原因の発生時期、発病
の時期、治療を開始した時期等
は医師の診断によります。以下
同様とします。

<お支払い対象となる主な費用>

ア.

医師または病院に支払った診察費・
入院費等の費用

イ.

義手および義足の修理費

ウ.

入院または通院のための交通費

エ.

治療のために必要な通訳雇入費

オ.

保険金請求のために必要な医師
の診断書の費用

カ.

a .入院により必要となった国際
電話料等通信費
b.入院に必要な身の回り品購入
費(5万円を限度とします。)
ただし、1回のケガまたは1回の
病気につきa.b.を合計して
20万円を限度とします。

キ.

当初の旅行行程を離脱したこ
とで必要となった当初の旅行行
程に復帰または直接帰国する
ための交通費および宿泊費。
ただし、払戻しを受けた金額
または負担することを予定して
いた金額は差し引いてお支払
いします。          など



特約の種類

保険金をお支払いする主な場合

傷害死亡・
後遺障害保険金
補償特約


<傷害死亡保険金>
責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故
によりケガをされ、事故の発生の日からそ
の日を含めて180日以内に死亡された場合
、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を
お支払いします。ただし、既に後遺障害保
険金をお支払いしている場合は、その金額
を差し引いてお支払いします。
<後遺障害保険金>
責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故
によりケガをされ、事故の発生の日からそ
の日を含めて180日以内に後遺障害が生
じた場合、その程度に応じて傷害死亡・
後遺障害保険金額の3%~100%をお支払
いします。ただし、お支払いする後遺障害
保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・
後遺障害保険金額を限度とします。

救援者費用等
補償特約
(※)


被保険者が以下のA.~F.等のいずれか
に該当したことにより、以下のア.~カ.等の
費用のうち保険契約者、被保険者または
被保険者の親族が現実に支出した金額
(*1)をお支払いします。

<お支払い対象となる主な場合>

A.

責任期間中に急激かつ偶然な
外来の事故によりケガをして継
続して3日以上入院した場合

B

責任期間中に発病した病気
(妊娠、出産、早産または流産に
起因する疾病、歯科疾病は含ま
れません。)により継続して3日
以上入院した場合。ただし、責任
期間中に医師の治療を開始して
いた場合にかぎります。

C

責任期間中に搭乗している航空
機・船舶が行方不明になった
場合

D.

責任期間中に急激かつ偶然な
外来の事故によって被保険者の
生死が確認できない場合

E

責任期間中に急激かつ偶然な
外来の事故によりケガをして、
事故の発生の日からその日を
含めて180日以内に死亡した
場合

F
.

疾病または妊娠、出産、早産
もしくは流産を直接の原因とし
て責任期間中に死亡した場合
など

<お支払い対象となる主な費用>

ア.

遭難した被保険者を捜索、救助
または移送する活動に要した
費用

イ.

救援者(*2)の現地(*3)まで
の航空機等の往復運賃
(救援者3名分を限度としま
す。)

ウ.

現地および現地までの行程にお
ける救援者の宿泊施設の客室料
(救援者3名分を限度とし、かつ
救援者1名につき14日分を限度
とします。)

エ.

治療を継続中の被保険者を自国
の病院等へ移転するための
費用。ただし、払戻しを受けた
運賃または負担することを予定し
ていた運賃および治療費用保険
金で支払われるべき費用は差
し引いてお支払いします。

オ.

a.救援者の渡航手続費
b.救援者・被保険者が現地で支
出した交通費
c.被保険者の入院・救援に必要
な身の回り品購入費および国際
電話料等通信費等
ただし、治療費用保険金で支払
われる費用を除き、a.~c.を合計
して20万円を限度とします。

カ.

被保険者が死亡した場合の遺
体処理費用(100万円を限度と
します。)および自国への遺体
輸送費用。ただし、払戻しを受
けた運賃または負担することを
予定していた運賃等は差し引い  
てお支払いします。     など      など

(*1) 社会通念上、妥当な額とします。
(*2) 現地へ赴く被保険者の親族(これ
らの方の代理人を含みます。を
いいます。
(*3) 事故発生地、被保険者の収容
地または被保険者の勤務地を
いいます。


賠償責任補償特約(※)


責任期間中に偶然な事故により、他人の
身体に障害を負わせたり、他人の財物
(宿泊施設の客室、宿泊施設のルームキー、
賃貸業者から被保険者または契約者が
賃借した旅行用品等を含みます。)に損壊
を与えたりしたこと等によって、法律上の
損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金
および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支
払いします(免責金額はありません。)。
ただし、1回の事故につきお支払いする損害
賠償金は、賠償責任保険金額を限度とし
ます。
(注1) 被保険者が責任無能力者の場合
で、その責任無能力者の行為によ
り親権者等が法律上の損害賠償
責任を負ったときも損害賠償金を
お支払いします。
(注2) 賠償金額の決定には、事前に損
保ジャパンの承認を必要とします。

携行品
損害
補償特約

責任期間中に携行品が、盗難・破損・火災
等の偶然な事故により損害を受けた場合、
携行品1つ(1個、1組または1対)あたり
10万円(保険の対象が乗車券等である場合
は合計して5万円)を損害額の限度として、
時価額または修繕費をお支払いします
(免責金額はありません。)。
ただし、携行品損害保険金額をもって、保
険期間中のお支払いの限度とします。なお、
携行品損害保険金額が30万円を超える
契約の場合、盗難、強盗および航空会社等
寄託手荷物不着による損害については、
30万円を保険期間中のお支払いの限度と
します。
(注1) 携行品とは、バッグ、カメラ、時計、
衣類、旅券等、被保険者が責任期
間中に携行する、被保険者所有
または被保険者が旅行前に旅行の
ために無償で借り入れた身の回り
品をいいます。ただし、居住施設内
(居住施設が一戸建住宅の場合は
その住宅の敷地内、集合住宅の場
合は被保険者が居住している戸室
内をいいます。)にある間、携行しな
い別送品および下記のものは保険
の対象に含まれません。

現金、小切手、クレジットカード、自動車・
原動機付自転車以外の運転免許証、
定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、
自動車、原動機付自転車、動物、植物、
稿本、設計書、商品もしくは製品等、
データ、ソフトウェア、またはプログラム等
の無体物、危険な運動(ピッケル等の登山
用具を使用する山岳登はん、
ハンググライダー搭乗等)を行っている間
の、その運動のための用具およびウィンド
サーフィン、サーフィン等の運動を行うた
めの用具   など

(注1)「時価」とは同等なものを新たに購入
するのに必要な金額から、使用や
経過年月による消耗分を差し引いて
現在の価値として算出した金額をい
います。
(注2)旅券の損害については、1回の事故
につき5万円を限度として、発給費用
(宿泊費・交通費等を含みます。)を
お支払いします。
(注3)自動車・原動機付自転車の運転免許
証の損害については、国または都道
府県に納付した再発給手数料をお支
払いします。

航空機寄託手荷物遅延等費用補償
特約◎(※)


航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物
の目的地への到着が6時間を超えて遅れた
場合、目的地への到着後、96時間以内に
購入等した衣類(下着、寝間着等必要不可
欠な衣類にかぎります。)・生活必需品
(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)
の費用およびやむを得ず必要となった身の
回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち
運ぶためのかばん等をいいます。)の費用
を、10万円を限度としてお支払いします。
(注)  

航空機遅延費用等補償特約(※)





被保険者が以下のA.またはB.のいずれ
かに該当し、被保険者がそれぞれの地で
現実に支出した以下の費用(社会通念上
妥当な額とします。)を負担することによって
損害を被った場合、2万円を限度として
保険金をお支払いします。
<お支払い対象となる主な場合>

A.

出発地(着陸地変更の場合の
着陸した地を含みます。)におい
て、搭乗予定航空機が6時間
以上の出発遅延、欠航、運休もし
くは搭乗予約受付業務の不備に
よる搭乗不能または搭乗した
航空機の着陸地変更により、6時
間以内に代替機を利用できない
場合

B.

乗継地において、搭乗した航空
機の遅延(被保険者が搭乗予定
の航空機の出発遅延、欠航等
または被保険者が搭乗した航空
機の着陸地変更を含みます。)に
よって、乗継予定航空機に搭乗
できず、乗継地への到着時刻
から6時間以内に代替機を利用
できない場合

<お支払い対象となる主な費用>
宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等
通信費、目的地において提供を受けること
を予定していたが、提供を受けることができ
なかった旅行サービスの取消料、交通費
(宿泊施設への移動に要するタクシー代等
の費用等)                  など

(※)  保険金の請求は原則日本のみで受け付け、
日本にて円貨でお支払いしますので、事故、
損害額の証明書類をお持ち帰りください。

B.保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる事由によって生じたケガ・病気・損害に対しては
保険金をお支払いしません。なお、保険金をお支払い
できない場合の詳細につきましてはポケットガイド
(ご契約のしおり・約款集)等の
「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
次に掲げる事由によって生じたケガ・病気・損害に対しては
保険金をお支払いしません。なお、保険金をお支払い
できない場合の詳細につきましてはポケットガイド
(ご契約のしおり・約款集)等の
「保険金を支払わない場合」をご確認ください。

保険金の種類

保険金をお支払いできない主な場合

治療費用、
傷害死亡・
後遺障害


■故意または重大な過失 ■自殺行為、
犯罪行為または闘争行為 ■戦争、その
他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃
料物質等 ■妊娠、出産、早産または
流産 ■歯科疾病 ■頸(けい)部症候群
(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学
的他覚所見のないもの ■無資格運転、
酒気を帯びた状態での運転または麻薬、
シンナー等により正常な運転ができない
おそれがある状態での運転 ■(傷害
死亡・後遺障害の場合)脳疾患、疾病
または心神喪失            など

救援者費用

■故意、重大な過失、自殺行為、犯罪
行為または闘争行為(※1) ■無資格
運転、酒気を帯びた状態での運転(いず
れも事故の日からその日を含めて180日
以内にケガにより死亡された場合を除き
ます。) ■麻薬、シンナー等により正常な
運転ができないおそれがある状態での
運転 ■戦争、その他の変乱(テロ行為
を除きます。)、核燃料物質等 ■頸
(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)
、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
■妊娠、出産、早産または流産に起因す
る疾病もしくは歯科疾病による入院 など

賠償責任

■故意 ■戦争、その他の変乱(テロ行為
を除きます。)、核燃料物質等 ■被保険
者の職務遂行に直接起因する損害賠償
責任 ■被保険者の同居の親族、旅行
行程を同じくする親族に対する損害賠償
責任 ■心神喪失に起因する損害賠償
責任 ■航空機、船舶、車両、銃器の所
有、使用または管理に起因する損害賠償
責任 ■被保険者が所有、使用または
管理する財物の破損について、その財物
について正当な権利を有する者に対して
負担する損害賠償責任(宿泊施設の
ルームキー、賃貸業者から借りた旅行用
品等は除きます。)           など

携行品損害

■故意または重大な過失 ■戦争、その
他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃
料物質等 ■無資格運転、酒気を帯びた
状態での運転または麻薬、シンナー等に
より正常な運転ができないおそれがある
状態での運転による損害 ■携行品の欠
陥、または自然の消耗、性質によるさび・
変色、機能に支障をきたさない外観の
損害 ■置き忘れまたは紛失 ■偶然な
外来の事故に直接起因しない電気的
事故または機械的事故 ■国等の公権
力の行使(※2)             など

航空機寄託手荷物遅延等費用、航空機遅延等費用

■故意、重大な過失または法令違反 
■戦争、その他の変乱(テロ行為を除き
ます。)、核燃料物質等 ■地震、噴火
またはこれらによる津波       など

(※1)  責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、救援者費用保険金をお支払いします。
(※2)  火災消防または避難処置による場合や、空港等おける安全確認検査等において、手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。



(3)引受条件
(保険金額等)

ご契約いただくにあたって、次の点にご注意ください。

A.

お申込人(ご契約者)は次のすべての条件を満
たされている方となります。
●お申込時点で日本国内に在住されている方
●日本国内からアクセスしている方
●個人の方(企業等の組織名ではご加入いた
だけません。)
●クレジットカードを保有している方(クレジット
カード会員本人、法人カードは不可)

B.

ご旅行者(被保険者)は、お申込み時点で日本
国内に在住されている方となります。海外に永住
されている方やお申込み時点で日本国外に永住
権または市民権をもって居住されている方、帰国
予定のない方は、この保険の対象とはなりませ
ん。
また、お申込み時点でご旅行者(被保険者)が
既に日本から出国されている場合は、この保険
の対象とはなりません。

C

ご契約いただく保険金額の設定については、次
の点にご注意ください。また、実際にご契約いた
だくにあたってのお客さまのご契約の保険金額に
つきましては、契約画面にてご確認ください。
●被保険者が満15歳未満の場合、またはご契
約者と被保険者が異なる場合は、傷害死亡・後遺
障害保険金額および疾病死亡保険金額は他の
保険契約等と通算して1,000万円が上限になり
ます。




[2. 保険料]

実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、契約画面にてご確認ください。



[3.保険期間の延長・保険の解約(保険期間の短縮)および
解約返れい金について)]

この商品は保険期間の開始時以降は保険期間の延長・保険の解約(保険期間の短縮)はできません。これに伴い、旅行行程の途中でご帰国された場合であっても解約返れい金のお支払いはいたしかねますのでご留意ください。


[4.保険のご契約取り消しについて]

この商品は保険購入から「14日以内」かつ「出発前」にかぎり取消しを行うことができます。


[用語のご説明]
この重要事項等説明書において、主な用語の定義は以下のとおりです。

用語

用語の定義

医学的他覚所見

理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。

責任期間

保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。

他の保険契約等

海外旅行総合保険、新・海外旅行保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

テロ行為

政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。

特定の感染症

コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、高病原性鳥インフルエンザ、赤痢等をいいます。

未婚

これまでに婚姻歴がないことをいいます。

免責金額

支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

旅行行程

海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。


[保険会社等の相談・苦情・連絡窓口]

●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。
【窓口:(株)損害保険ジャパン】 フリーダイヤル0120-888-089
受付時間
平日 午前9時~午後8時
土日祝日 午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
<インターネットホームページアドレス>
http://www.sompo-japan.co.jp
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定
紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル〕
(受付時間:平日の午前9時15分~午後5時)
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/)

●事故が起こった場合
 ケガ・病気の場合は、加入者証に記載の損保ジャパン・海外メディカルヘルプラインに、その他のトラブルの場合は損保ジャパン・海外ホットラインにただちに連絡ください。


重要事項等説明書―注意喚起情報―(兼クーリングオフ説明書)
ご契約に際してご契約者にとって不利になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。

●本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、損保ジャパンまでお問い合わせください。



[1.保険期間の延長・保険の解約(保険期間の短縮)および
解約返れい金について)]

この商品は保険期間の開始時以降は保険期間の延長・保険の解約(保険期間の短縮)はできません。これに伴い、旅行行程の途中でご帰国された場合であっても解約返れい金のお支払いはいたしかねますのでご留意ください。


[2.保険期間について]

この商品は、お客さまのご旅行の日程に合わせて保険期間が自動的に設定されます。保険期間は最大30日です。
ご旅行の日程が30日以上の場合は保険期間30日の保険料が表示されます。31日目以降に発生した事故につきましては保険金をお支払いできませんのでご留意ください。


[3.保険のご契約取り消しについて]

この商品は保険購入から「14日以内」かつ「出発前」にかぎり取消しを行うことができます。


[4.キャッシュレス治療サービスについて]

保険の加入者証をご持参されない場合、現地にてキャッシュレス治療サービスが受けられない可能性がありますので、ご出発の際には加入者証をお忘れ無きようお願いします。また、加入者証をご持参された場合であっても、治療費が保険金額を超過するときはキャッシュレス治療サービスを提供できませんのであらかじめご留意ください。


[5.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等について)]

保険期間が1年以下(最長30日)のみとなるため、クーリングオフの対象外となります。


[6.告知義務・通知義務等]
(1)契約締結時における注意事項(告知義務等
)

A.申込内容画面のご入力にあたっての注意点

申込内容画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
※「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込内容画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項> この保険における告知事項は、次のとおりです。
★旅行行程中に従事する危険な職業(※)の有無
★旅行行程中に行う危険なスポーツの有無
★次のA.~C.のうち、いずれか1つ以上への該当有無
A.現在、日本国外に在住している
B, 現在、日本国外からアクセスしている
C,  現在、既に日本から出国している
★現在の既往症や持病等の健康状態
★他の保険契約等の加入状況
■告知事項について、事実を回答されなかった場合または事実と異なることを回答された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。

(※)危険な職業とは次のものをいいます。

建設・土木作業、建設用機械運転、営業用貨物自動車運転、産業用機械組み立て、坑内作業、自動車・自転車・モーターボート競争、格闘技、猛獣使い、航空機操縦または搭乗する職務、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業



B.死亡保険金受取人の変更について

死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を定めることはできません。


(2)契約締結後における留意事項(通知義務等)

A.住所または通知先を変更される場合

保険契約証記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく損保ジャパンまでご通知ください。
ご通知がない場合、重要なお知らせやご案内ができないことになります。

B.責任期間中に危険な職業に従事されることになった場合

危険な職業(前記(1)と同様です。)に従事されることになった場合、遅滞なく損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。この場合、ご契約が解除になり、危険な職業に従事された時以降に発生した事故によるケガ等に対しては、保険金をお支払いできませんのであらかじめご了承ください。


(3)通信トラブル等による責任について

損保ジャパンの責によらない通信手段、端末障害等により、インターネットでの保険契約手続きが遅延もしくは不能となったために生じた損害または通信経路での盗聴等により、保険契約情報、保険料支払情報等が漏えいしたために生じた損害については取扱代理店ならびに損保ジャパンは責任を負いません。


[7.責任開始期(保険の補償が開始される時期)]

保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・病気等に対しては、保険金をお支払いできません。保険期間が始まった後であっても、保険契約成立前に生じた損害あるいは被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した事故によるケガ・病気等に対しては保険金をお支払いできません。


[8.保険金の請求について]

(1)

事故が発生した場合は、ケガ・病気のときは損保ジャパン・
海外メディカルヘルプラインに、その他のトラブルのときは
損保ジャパン・海外ホットラインまでただちにご通知ください。
事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知が
ない場合は、保険金の全部または一部をお支払いできない
ことがあります。

(2)

被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が
発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、
交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得る
ことなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったり
した場合は、保険金の全額または一部をお支払いできない
ことがあります。
(注)示談交渉サービスはありません。相手の方との示談に
つきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら
被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

(3)

保険金のご請求にあたっては、各特約に記載されている
書類ならびに次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを
提出してください

  必要となる書類 必要書類の例
<1> 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類
保険金請求書、戸籍謄本、
印鑑証明書、委任状、
代理請求申請書、住民票 など  
<2> 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 傷害状況報告書、事故証
明書、メーカーや修理業者
等からの原因調査報告書 など
<3> 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類

A.

被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障
害に関する賠償事故の場合
死亡診断書(写)、死体検案書(写) 、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運
転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害
補償規定、補償金受領書 など       

B.

携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場
合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写)
など
<4> 保険の対象であることが確認できる書類 売買契約書(写)、保証書 など
<5> 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書 など
<6> 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 示談書(※)、判決書(写)、
調停調書(写) 、和解調書
(写) 、相手の方からの
領収書、承諾書 
<7> 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 他の保険契約等の保険金
支払内容を記載した支払
内訳書 など

。

(※)  保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)  事故の内容またはケガ・病気の程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)  被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。

(4)

上記(3)の書類をご提出いただく等、所定の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります(キャッシュレス治療サービスを除きます。)。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。

[9.保険金をお支払いできない主な場合]

次に掲げる事由によって生じたケガ・病気・損害に対しては保険金をお支払いしません。なお、保険金をお支払いできない場合の詳細につきましては約款等の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。


保険金の種類

保険金をお支払いできない主な場合

治療費用、
傷害死亡・
後遺障害


■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ■妊娠、出産、早産または流産 ■歯科疾病 ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■(傷害死亡・後遺障害の場合)脳疾患、疾病または心神喪失  など

救援者費用

■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為(※1) ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転(いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場合を除きます。) ■麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病もしくは歯科疾病による入院
など

賠償責任

■故意 ■戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ■被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ■被保険者の同居の親族、旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ■心神喪失に起因する損害賠償責任 ■航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ■被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(宿泊施設のルームキー、賃貸業者から借りた旅行用品等は除きます。)など

携行品損害

■故意または重大な過失 ■戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害 ■携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害 ■置き忘れまたは紛失 ■偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ■国等の公権力の行使(※2)
など

航空機寄託手荷物遅延費用、
航空機遅延費用

■故意、重大な過失または法令違反 ■戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ■地震、噴火またはこれらによる津波
など

(※1)  責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、救援者費用保険金をお支払いします。
(※2)  火災消防または避難処置による場合や、空港等における安全確認検査等において、手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。

[10.保険会社破綻時の取扱い]

引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。


[11.個人情報の取扱いに関する事項]

損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記A.からD.まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。

A.

損保ジャパンが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。

B.

損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。

C.

損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。

D.

損保ジャパンが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。

なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
損保ジャパンの個人情報保護宣言、損保ジャパンのグループ企業や提携先企業、等については損保ジャパンのホームページ(http://www.sompo-japan.co.jp)をご覧くださるか、下記の窓口までお問い合わせ願います。

お問い合わせ窓口:株式会社損害保険ジャパン お客さまフリーダイヤル
【電話番号】  0120-888-089
【受付時間】  平日:午前9時~午後8時 土日祝日:午前9時~午後5時
          (12月31日~1月3日は休業)


[12.ご加入内容確認事項(意向確認事項)]

ご契約にあたり、お客さまのご希望を満たした内容であること、お申込みをするうえで特に重要な事項が正しい内容になっていることを、再度ご確認・ご了解のうえお申し込みください。

(1)

この保険は、ご旅行期間中のケガや病気による治療や死亡等への備えとしてご契約いただくものです。

(2)

次の項目について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。

A.

補償の内容(保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合等)、特約の内容

B.

被保険者の範囲(個人型・家族型)

C.

ご契約金額

D.

保険料、払込方法、契約者配当金制度がないこと




[保険会社等の相談・苦情・連絡窓口]

● 損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・
営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合が
ございます。
【窓口:(株)損害保険ジャパン】0120-888-089
受付時間
平日 午前9時~午後8時   土日祝日 午前9時~午後5時
 (12月31日~1月3日は休業)
<インターネットホームページアドレス>
http://www.sompo-japan.co.jp

●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた
指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施
基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決
できない場合は、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを
行うことができます。
(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル〕 
(受付時間:平日の午前9時15分~午後5時)
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)

●事故が起こった場合
A: 万が一、現地でケガをされたりご病気になられた時は、
損保ジャパン・海外メディカルヘルプラインにご連絡をいただきます。
キャッシュレス治療サービスが可能な病院につきましては、
治療費はご契約の範囲内で損保ジャパンより病院へ保険金として
お支払いします。手続きは次のとおりです。
(1) 加入者証記載の損保ジャパン・海外メディカルヘルプラインへ
お電話ください。
   ・お手元の加入者証等の内容を確認させていただきます。
   ・キャッシュレス治療可能病院の紹介・予約手配をいたします。
(2) 対応病院窓口で加入者証等を提示してください。
(3) 損保ジャパン所定または病院備え付けの保険金請求書に
必要事項を記入。
(4) 医師の診察をお受けください。

ケガ・病気以外でお困りの場合は、加入者証記載の
「損保ジャパン・海外ホットライン」へご連絡ください。

ご帰国後の事故受付部署の電話番号は下記のとおりです。
損保ジャパン・海外ホットライン:0120-08-1572、
018-888-9547(24時間)
◇海外での緊急連絡先は下のURLでも確認できます。
https://eb06.sompo-japan.co.jp/xff/scripts/FCAddress.asp

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