| 第1条 |
| 定義 |
| 1.1 |
用語の意味: 本契約において、次に掲げる特定の表現は以下のような意味を持つ。
- 「手荷物」とは、搭乗者が旅行に関連して携行する個人的所有物を意味する。別途の定めがある場合を除き、手荷物とは、受託手荷物および機内持ち込み手荷物の両方を含む。
- 「手荷物券」とは、受託手荷物の受取証としてエアアジア(以下、「当社」とする)が搭乗者に発行する書類を意味する。受取証は受託手荷物の輸送に関わる書類であり、手荷物識別票(タグ)を含む。
- 「手荷物識別票」とは、受託手荷物を識別することを唯一の目的として、当社により発行される書類の事を言う。
- 「受託手荷物」とは、当社が保管権を有し、手荷物識別票を発行した手荷物を意味する。当該手荷物は、「登録済み手荷物」と言われることもある。
- 「契約条件」とは、フライト案内書または旅程に含まれている、またはそれらと共に供給される宣言文、宣言文として認められるもの、ならびに参照される本利用条件、および当社の営業所・チェックインカウンターで入手できる通知に組み込まれている宣言文を指す。
- 「乗り継ぎ時間」とは、 FLY-THRU サービス対象の一便の到着から次便の出発までの時間(90 分から 6 時間)を指します。空港運営者が当社に課した空港制限条件、あるいは運航の要件により、当社は、事前の通知なくフライト乗り継ぎサービスの乗り継ぎ時間を変更する権利を留保します。
- 「損害」とは、輸送または当社が遂行した輸送に付属するそのほかの業務に起因または関連する、搭乗者の死亡、身体的損傷、遅延、損失、部分的損失、およびそのほかの損害のいずれかを指す。
- 「電子クーポン券」とは、当社データベースが保有する電子航空クーポン券またはそのほかの有価書類のことを指す。
- 「電子航空券」とは、当社または当社の代理が発行するフライト案内書または旅程、電子クーポン券、ならびに該当する場合は搭乗書類のことを指す。
- 「航空クーポン券」とは、「輸送に有効(good for passage)」の注釈があり、かつ搭乗者が輸送される権利が適用される特定の出発地および到着地が示されている航空券の一部、または電子航空券の場合は電子クーポン券の一部を指す。
- 「FLY-THRU」とは、第一便の到着時刻から第二便の出発時刻までの時間が乗り継ぎ時間枠内に収まる両便を単一の予約番号でご購入になった時のフライト乗り継ぎサービスを指します。
- 「フライト案内書」または「渡航案内書」、 「旅程」、 「旅程表」とは、当社が搭乗者に発行する書類を指し、それには当該搭乗者の氏名、フライトに関する情報、予約番号、契約条件、および通知が含まれている。
- 「搭乗者」とは、当社の同意の下、旅客機で輸送されるまたは輸送される予定の、乗務員を除く全ての人を指す。
- 「路線」とは、出発地の空港から到着地の空港までの飛行を意味する。
- 「座席」とは、当社航空機の座席を意味する。
- 「SkyRider」とは、14歳未満の子どもためのクラブならびにその公式ウェブページwww.skyrider.airasia.comの事を意味し、そのメンバーに各種特典、アクティビティおよび景品を 提供するものである。
- 「SkyRider Young Flyer」とは、特定のエアアジアフライトに搭乗するSkyRiderメンバーである同伴者のいない7歳から12歳までの子どもの輸送に対するサービスを意味する。
- 「運賃」、「料金」、および「手数料」とは、電子上または紙面上に公表された当社の航空運賃および手数料・料金を指す。
- 「航空券」とは、フライト案内書または旅程を指し、契約条件と通知が記載された当社または当社代理発行の電子航空券および電子クーポン券も含む。
- 「利用条件」とは、本輸送ご利用条件の諸条件を指す。
- 「機内持ち込み手荷物」とは、受託手荷物以外のあらゆる手荷物を指し、これには搭乗者により航空機客室内に持ち込まれる全ての物品も含まれる。
- 「私たち/当社は」、「当社の」、「私たち自身」、「当社に/を」および「航空会社」とは、インドネシア・エアアジア有限会社(PT Indonesia AirAsia)を意味します。。
- 「ウェブサイト」とは、搭乗者がオンライン予約をするため、また当社の情報を入手するために、当社が提供しているウェブサイト www.airasia.com の事を指す。
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| 1.2 |
見出し: 本利用条件の各条項にある題字や見出しは、便宜上のために過ぎず、本文の解釈に用いられない。 |
| 第2条 |
| 適用性 |
| 2.1 |
総則: 本利用条件は、当社または当社代理により遂行される、搭乗者および手荷物の航空輸送、またはそのほかの(陸海上の運輸を含む)運輸に適用される。本契約はまた、輸送と運輸に関連して当社が負うすべての責任に適用される。 |
| 2.2 |
利用条件の優先: 本利用条件で別に定める場合を除き、本利用条件と、契約条件または特定事項を処理するときに採用されるほかのあらゆる規制、の間で矛盾が生じた場合は、本利用条件が優先されることとする。 |
| 2.3 |
言語: 本契約は英語で作成されたものであり、他の言語に翻訳されている場合でも、本契約の解釈は英語の原文によってのみ行われなくてはならない。 |
| 第3条 |
| 航空券 / フライト案内書 |
| 3.1 |
契約の疎明: フライト案内書は、搭乗者と当社の間で輸送契約が成立した事を推定する証拠である。フライト案内書・旅程、本利用条件、および契約条件(該当する料金を含む)のすべてが、搭乗者と当社の間で締結される輸送契約の条件を構成する。 |
| 3.2 |
譲渡性: 当該輸送契約は、本利用条件および契約条件で規定された場合に限り譲渡可能である。 |
| 3.3 |
有効性: フライト案内書は、それに明記された搭乗者およびフライトに対してのみ有効である。 |
| 3.4 |
身分証明: 当社は、フライト案内書または電子航空券に記載された搭乗者のみに輸送業務を提供する。搭乗者は、チェックイン手続きの際に、適切な身分証明書を提示することが求められる。 |
| 第4条 |
| 運賃 |
| 4.1 |
総則: 運賃は、出発地の空港から到着地の空港までの 2 地点間輸送に対してのみ適用されます。空港間の地上輸送、また空港と市内の交通要所までの地上輸送のサービスは、当社が別途特別に定める場合を除き、運賃はこれらを含みません。当社は、2 地点間輸送を専門に行う航空会社であり、乗り継ぎ便に関する責任を負いません。搭乗者が乗り継ぎ便に乗り遅れたことに対して当社は責任を負いません。エアアジアの FLY-THRU 商品をご購入された場合、ご利用条件のうち FLY-THRU を管理する関連条件が適用されます。複数の航空会社をご利用の FLY-THRU 商品をご購入された場合、各航空会社の輸送ご利用条件が適用されます。 |
| 4.2 |
乳幼児: 生後9日以上で2歳(生後24ヶ月)未満(旅行当日の時点で)の乳幼児に適用される運賃は、料金表の通りである。乳幼児が大人の膝に座ることを条件に、当該幼児は旅行が可能となる。大人一人につき、一人の乳幼児のみ乗せることができる。ベビーカーを機内に持ち込むことは禁止する。 |
| 4.3 |
租税、料金、および保険課徴金: 搭乗者が当社のサービスまたは施設を使用することに対して、政府、関連当局、または空港運営者により課されるあらゆる租税、料金、または保険課徴金は、当社の運賃、管理手数料、および料金に上乗せされ、当社が別途特別に定める場合を除き、搭乗者がそれらを負担すること。航空旅行に適用される当該租税、料金、および保険課徴金は、時折変更される可能性があり、搭乗者の予約が確定した日時以降でも課金される場合もある。それにもかかわらず搭乗者は、当該租税、料金、および保険課徴金を、その支払期限に応じて出発前までに支払うこと。租税、料金、および保険課徴金の金額ついては、当社の 料金表を参照のこと。 旅客サービス施設使用料のみ払い戻しが可能。該当の場合、 ご利用日から6ヶ月以内に書面にて申請いただければ、旅客サービス施設使用料の払い戻しが可能。 また払い戻しの際、払い戻し手数料がかかります。 |
| 4.4 |
通貨: 運賃および料金は、当社が別に定める場合を除き、当社が公表している運賃で指定された通貨で支払うこと。 |
| 4.5 |
正確性: 運賃、料金、フライトスケジュール、公開している路線、事前予約された商品、ならびにサービス、これらすべては、公表の時点で正確な情報であり、何時でも、また時折、事前の通知なく変更される場合がある。 |
| 4.6 |
適用運賃: 適用運賃:適用運賃とは、電子的手段またはそのほかの手段によるかは問わず当社または当社代理が発表した運賃のことである。当社が別に定める場合を除き、事務手数料、サービス料、および他の料金は運賃に含まれない。 |
| 第5条 |
| 座席の予約 |
| 5.1 |
予約の確定: 座席の予約は、当該運賃が全額支払われた後、かつ当社が予約番号および/またはフライト案内書を搭乗者に発行した後で確定する。一度確定した予約は解約することができず、支払われた代金も返金されない。 |
| 5.2 |
団体予約: 団体予約は時折変更される特定の条件が適用される。詳細は当社に問い合わせること。 |
| 5.3 |
フライトの変更: 予約番号が発行された以降のフライトの変更には、以下の条件が適用される。 48時間以内に出発する予定のフライトの変更は認められない。出発予定時刻から48時間前までに行われるフライト変更に対する料金は、 料金表に表示されているが、以下の条件が適用される。
- より安い運賃が利用できる場合でも、その差額は搭乗者に返金されない。
- 新しく予約したフライトの運賃クラスが、解約したフライトのクラスより高い場合は、搭乗者は解約または変更する前に、当該差額を支払うこと。
- 新しいフライト案内書および/または新しい予約番号を当社が発行してはじめて、当該変更が確定する。
- 路線の変更は認められない。
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| 5.4 |
キャンペーン運賃: 第5条3項(フライトの変更)と第5条5項(搭乗者名の変更)は、特定のキャンペーン運賃には適用されない。 |
| 5.5 |
搭乗者名の変更: 予約番号の発行後に予約が確定した搭乗者名を別の搭乗者名に置き換えることは出来ない。一部適用外の国がある為、料金表を参照する事。 |
| 5.6 |
支払い: 予約の時点で運賃は全額支払われなければならない。いかなる理由であっても、運賃が全額支払われない場合は、搭乗者がチェックインする前に予約を取り消す権利、および/または、搭乗者が機内へ搭乗するのを拒否する権利を当社は留保する。 |
| 5.7 |
個人情報: 次に掲げる目的のために搭乗者の個人情報を当社に提供することを、当該搭乗者はここに承諾し合意する: 搭乗者の輸送予約、および当該予約の確定通知を当該搭乗者に提供するため;補助的サービス・施設を提供・開発するため;出入国および通関手続き、会計、請求、ならびに監査を容易にするため;クレジットカードおよびそのほかのカードを確認するため;安全上・行政上・法令上の要件を満たすため;クレジットカードの発行のため;システムの検査・維持・開発のため;統計上の分析のため;さらに当社が搭乗者との今後の取引を容易にするため。搭乗者は当社と輸送契約を締結することにより、当社が上記目的のため搭乗者の個人情報を保存・使用すること、また当社営業所、当社認定の代理店および第三者提携会社、政府機関、ほかの航空会社、または上記のサービスの提供者に当該個人情報を伝達することを正式に許可する。 |
| 5.8 |
座席の割当: 当社は、航空機の特定の座席を搭乗者に提供することを保証するものではなく、搭乗者は割り当てられた座席またはその座席以外で搭乗中に利用可能になった座席の使用を了承することに同意する。座席の割り当ては、チェックインの時に行われる。当社は、搭乗者が航空機に搭乗した後も含め、いかなる時点においても、座席の再割り当てを行う権利を留保する。これは、運営上・安全上・法令上・健康上・治安維持上、座席の再割り当てが必要な場合があるからである。 |
| 5.8.1 |
事前座席指定 (ASR): 座席数に限りがあります。出発予定時刻前に事前座席指定手数料を申し受けます。ASRの料金につきましては 料金表をご参照ください。ASRをご利用になった場合でも、ご搭乗後を含む何時でもお客さまの座席を変更する権利を当社は留保しております。これは、輸送業務上または安全上の事由により不可避な変更です。変更後の座席につきまして、ご購入になった指定座席のお好みを尊重できるよう合理的な努力をいたします。しかし、通路側、窓側、非常口列など特定の座席を必ずしも保証するものではありませんので予めご了承願います。 |
| 5.8.2 |
搭乗者がASRを購入した後のいかなる時点において、不可抗力と当然に考えられる事由により、または商業上・安全上の理由により当社のスケジュールが変更、取り消し、遅延、または統合された場合、当社は以下の選択肢のいずれかを選択する。:
- 次に利用可能なフライトにて同じASRで搭乗者を輸送する。または
- 次に利用可能なフライトにて同等の価値を持つASR で搭乗者を輸送する。または
- 次に利用可能なフライトにて無作為に選ばれた座席で搭乗者を輸送する。この場合は、ASR 料金を搭乗者に返金する。
この第5条8項の2で示された選択肢が、搭乗者が得られる唯一かつ排他的な救済であり、当社はそれ以上の責任を搭乗者に負うことはない。 |
| 5.9.1 |
機内販売商品: 機内販売商品・サービス、または宣伝されているプログラムは、限りがあるため利用できないことがある。機内販売商品・サービスの購買後の返金・譲渡は認められない。24時間以内に出発する予定のフライトにおける機内販売商品・サービスの予約または変更は、受け付けることができない。事前の通知なく当社は、機内販売商品・サービスの料金の改正・変更する権利、ならびに当該商品・サービスの部品・内容などを代替物にかえる権利を留保する。搭乗券は事前予約された機内販売商品・サービスの購入を証明するものなので、搭乗者は客室で事前予約した機内販売商品・サービスを受け取る時に搭乗員に当該搭乗券を提示しなくてはならない。搭乗者が事前に予約した機内販売商品・サービスに対して提示されたすべての値段、および/または割引率は、予約時点の値を正当なものとする。 |
| 5.9.2 |
機内食: 機内食のメニューは、時々変更されることがある。食事にはナッツ類、乳製品、および/またはグルテンが含まれている場合がある。24時間以内に出発予定のフライトにおける機内食の予約または変更は、受け付けられない。当社は事前の通知をせずに、事前予約された機内食の料金の改正・変更、または事前予約された機内食の食材などを、入手環境および/または機内環境への適性などを考慮してほかの同等の代替物にかえる権利を留保する。搭乗券は事前予約された機内食の購入を証明するものなので、搭乗者は客室で事前予約した機内食を受け取る時に、搭乗員に当該搭乗券を提示しなくてはならない。搭乗者が事前に予約した機内食で提示されたすべての値段および/または割引率は、予約時点の値を正当なものとする。 |
| 第6条 |
| チェックイン、ならびにそのほかの輸送要件 |
| 6.1.1 |
チェックイン、締め切り、ならびに条件: 当社チェックインカウンターの受付時間は、出発予定時刻の2時間前から45分前までとする(*)。チェックインの締め切り時刻は空港によって、また利用するフライトによって異なる場合がある。予約の時点で明らかになる当該締め切り時刻に応じてチェックインを完了するのは搭乗者の責任とする。以下に示すいずれの場合においても、輸送の拒否権に関する本利用条件のほかの条項の一般性を制限することなく、当社は、搭乗者にいかなる補償をすることなく、支払い済み運賃を返還する必要もなく、搭乗者のチェックインを拒否する権利を有する。
- 搭乗者が45分* 以内に出発する予定のフライトのチェックインをしようとした場合。
- 搭乗者が適切な身分証明書を持っていない場合、または当社の職員に対して搭乗者の身元証明が失敗した場合。
- 特定の場所または国への旅行に必要とされる、適切な書類・許可書・ビザを搭乗者が持っていなかった場合。
- 搭乗者が当社に支払うべき運賃、ほかの料金、手数料の全額を支払っていない場合。
- 搭乗者が当社の職員に攻撃的だった場合、当社のカウンターで騒ぎを起こした場合、または当社の職員に身体的または言葉による虐待を加えた場合。
- 政府またはほか当局が搭乗者のチェックインまたは航空機への搭乗を禁止している場合。
- 搭乗者の酩酊状態、または明らかに医学的治療が必要とされる状態のために、当社が旅行にふさわしくないと判断した場合。および/または。
- 搭乗者が医学的に旅行に適していない、あるいは、搭乗者の健康状態がほかの乗客の健康に危険または脅威をもたらすまたはもたらす可能性がある、と当社が判断した場合。
* エアアジアのオーストラリア発着便の場合は、当該チェックインカウンターの受付時間は、出発予定時刻の3時間前から60分前である。 |
| 6.1.2 |
セルフチェックイン: 弊社では、特定の便においてセルフチェックインを提供致しております。また、セルフチェックインご利用条件並びにチェックイン後のお客様情報変更の制限は弊社ウェブサイト上で閲覧することが出来ます。 |
| 6.1.3 |
座席の利用不可性: 予約が確定している場合でも、搭乗者の座席を確保できない可能性もある。これは、航空産業では日常的に行われているオーバーブッキングによるものである。そのような座席利用不可の場合は、当社は次の二つの選択肢のうちいずれかを行うものとする。
- スペースの確保できる最も早い後続便にて、追加料金なしで当該搭乗者を 輸送する。必要な場合は、当該搭乗者の予約の有効期限を延長する。または
- 搭乗者が後日に旅行することを選択した場合、本来予定されたフライトから三か月以内に次のフライトの予約することを条件に、次の渡航に備え当該運賃をクレジット口座に当社が保留する。
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| 6.1.4 |
唯一の救済策: 上記第6条1項の3 (a)および(b)で規定された選択肢は、搭乗者が利用できる唯一かつ排他的な救済策であり、当社はそれ以上の責任を搭乗者に負うことはない。 |
| 6.2.1 |
搭乗: 搭乗者は、出発予定時刻の30分前までに搭乗ゲートにいること。搭乗は、出発予定時刻の20分前に締め切られる。この締め切り時刻よりも後に搭乗ゲートに到着した場合、搭乗は認められない。 |
| 6.2.2 |
事前の座席指定(ASR )でホットシートを購入した搭乗者は、一般搭乗に先駆けて優先的に並ぶ事ができるため、航空機に最初に搭乗する事ができる。一般搭乗が始まった以降は、ホットシートを購入した搭乗者も一般搭乗の列に並ぶこと。 |
| 6.3 |
ノー・ショー(No-show): 搭乗者は、定刻までにチェックインを行い、チェックイン時に指定された時刻までに搭乗ゲートにいること。搭乗者が定刻までにチェックインしなかった場合、またはフライトが出発するまでに搭乗しなかった場合、支払われた運賃はいかなる理由があっても、当該搭乗者に払い戻されない。 |
| 6.4 |
順守: 搭乗者は、出発国・経由国・到着国の全ての法律・規制・命令・要求・要件に従うことに全責任を負うと同時に、それらに関する当社の利用条件、通知、および当社からの指示に従うことに全責任を負う。搭乗者が必要な書類を取得することに対しての責任、ならびに口頭・文書・もしくは他の手段で伝えられた当該法律・規制・命令・要求・通知・要件・指示に搭乗者が従うことに関する責任を当社は負わない。また、搭乗者が必要な書類を用意できなかったことにより、または、法律・規制・命令・要求・通知・要件・指示に従わなかった事により生じた結果に対して、当社はいかなる責任も負うことはない。 |
| 6.5 |
渡航書類: 搭乗者は、出発国・経由国・到着国の法律・規制・命令・要求・要件で必要とされる、出入国書類、健康に関する書類、およびほかの書類すべてを取得する義務があり、これらの書類を携行し関係当局から要求された場合いつでも呈示できるようにしなくてはならない。該当する法律・規制・命令・要求・要件に搭乗者が従わない場合、または搭乗者の書類がそれらを満たしていないような場合、当社は当該搭乗者の輸送を拒否する権利を有する。 |
| 6.6 |
書類に関する注意 マレーシア国内便: すべての国内線において、成人のお客様は身分証明書の原本*またはパスポートの提示が義務づけられています。ただし、サバまたはサラワクに渡航なさるマレーシア国籍のお子様については、下記の欄に規定された旅行書類、すなわちお子様の出生証明書の写し、または身分証明書**を搭乗前に提示することが義務づけられています。
サバ州とサワラク州に旅行するマレーシア人の子ども: 12歳以下のお子様は、搭乗時に出生証明書の原本、または身分証明書、または養子縁組証明書(マレーシア登録審査課において規定の養子縁組証明書に準ずる)の提示が義務づけられています。 12歳以上の子どもは出生証明書または身分証明書の原本を提示しなくてはならない。
国際路線: 国際路線をご利用のお客様は、6か月以上の有効期限が残っている有効なパスポート、ならびに適切かつ有効なビザを必ずご持参ください。当該お客様は、復路航空券または第三国行きの航空券を所有していなければなりません。当社の FLY-THRU 商品をご購入された場合、最終到着地の入国要件を満たす責任はお客様にありますのでご留意ください。
*身分証明書は、発行された国のみで有効とされる身分証明である。 ** 次のものは、子どもの身分証明書として有効である:マレーシアのマイキッド、タイのナショナルIDカード、ならびにインドネシアのファミリーカード(Kartu Keluarga ) 。 ***パスポートの原本の提示は、本条項における有効な身分証明となる。 |
| 6.7 |
入国拒否: 乗り継ぎ地点または目的地を問わず、搭乗者の入国が認められず、政府または入国管理機関の命令により、当社が当該搭乗者を出発地またはそのほかの地点に送り返さなくてはならなくなった場合は、当該搭乗者は該当する運賃、および/または違約金・罰金を支払うことに同意する。この場合は、当社は搭乗者に(本来の)運賃を返金することはない。 |
| 6.8 |
罰金、拘留金などを課された搭乗者: 搭乗者が、出発国・経由国・到着国の法律・規制・命令・要求・またはほかの渡航要件に違反したことにより、または必要な書類を提示できなかったことにより、当社が罰金・違約金の支払いまたはその手付金の支払いを求められた場合、あるいは出費を被った場合、搭乗者は当社の求めに応じて、当社が支払った金額、または支払い予定の出費の金額を当社に返金しなくてはならない。当社は、搭乗者の未使用の輸送料金、または搭乗者に支払う予定の当社保有の基金を、当該支払いまたは出費に充当することができる。 |
| 6.9 |
保安検査: 搭乗者は、政府、空港職員、または当社による安全上、健康上の検査に応じること。 |
| 第7条 |
| 輸送の拒否および制限 |
| 7.1 |
輸送を拒否する権利: 当社は、安全上の理由から、あるいは、合理的裁量により以下のような判断をした場合は、搭乗者またはその手荷物の輸送を拒否することができる。:
- 安全上または治安上の理由から必要と判断した場合;
- 出発国(州)・経由国(州)・到着国(州)の準拠法・規制・または命令に従う上で必要だと判断した場合;
- 搭乗者の行動・立場・年齢、また精神・身体状態、あるいは当該搭乗者の手荷物の物理的状態が次のような状態だと判断した場合;
- ほかの乗客や当社乗務員に危害をもたらす十分な恐れがある;または
- 搭乗者が本人や他人に危険・危害を加えたり、財産を破損したりする可能性がある;
- 搭乗者が以前に機内で問題を起こしていて、今回も同じような行動が繰り返される恐れが十分あると判断した場合;
- 搭乗者が当社の指示に従わない、あるいは従わない可能性があると判断した場合;
- 搭乗者がセキュリティチェックに応じることを拒んだと判断した場合;
- 該当する運賃または料金、または支払うべき料金・税金が支払われていないと判断した場合;
- 搭乗者が不正な方法で運賃を支払ったと判断した場合;
- 搭乗者が渡航に必要な適切な書類を携行していないと判断した場合;
- 搭乗者が不正または違法な方法で座席を予約した、もしくは当社が認可していない人から座席を購買したと判断した場;
- 搭乗者が運賃の支払に使ったクレジットカードが、紛失届または盗難届が出されているカードだと判断した場合;
- フライト案内書、予約、または電子航空券が偽造されている、またはそれらが不正に取得されていると判断した場合;
- 当社または当社公認代理店以外の者によりフライト案内書に変更が加えられている、あるいはフライト案内書がひどく破損していると判断した場合(この場合は、当社が当該フライト案内書を保管する権利を有する);および/または
- チェックインする、または機内に搭乗する人が、フライト案内書に示されている搭乗者であることを証明できなかった場合(この場合、当社は当該フライト案内書を保管する権利を有する)。
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| 7.2 |
同伴者のいない子ども: 18歳以上の同伴者のいない、またはSkyRider Young Flyer サービスを利用しない12歳未満の子どもは、輸送することができない。 |
| 7.3 |
手足に障がいのある搭乗者・病気を持つ搭乗者: 安全上の理由から、当社(エアアジア)は1便につき最大で4人までしか、手足に障がいのある搭乗者(*)を輸送することができない。ただし、四肢に障がいのある人は最大2人までに制限されている。特定の状況下では、当社は当該搭乗者に、付添い人と共に旅行することを求めることができる。第7条3項の1(付添人との旅行)を参照のこと。 * 「手足に障がいのある搭乗者」とは、下半身不随、または四肢麻痺の搭乗者を指す。
病気または重度疾患を持つ搭乗者は、チェックインの時に、旅行を許可する医師の診断書を提示しなくてはならない。ほかの乗客の安全のため、感染症、伝染性病、または慢性疾患を持つ搭乗者の搭乗を拒否する権利を当社は有する。
特別なお手伝いが必要なお客様、ならびに薬剤/注射器を機内で投与する/に持ち込む必要のある方など罹患中のお客様は、出発予定日の48時間前(3日前)までにエアアジアのコールセンターまで必ずお知らせください。お知らせをなさらずに空港にご到着された場合、準備が間に合いませんので本サービスをご利用になれません。またご搭乗をお断りさせていただきますのでご了承ください。健康上および安全上の理由により、特別なお手伝いが必要なお客様は空港にてチェックインなさる必要がございます。 |
| 7.3.1 |
付添い人との旅行: 次に該当する場合は、当社は搭乗者に付添い人と旅行することを求めることができる:-
- 安全上必要不可欠な場合;または
- 搭乗者が自力で航空機から避難脱出することができない場合;または
- 搭乗者が安全指示を理解することができない場合。
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| 7.3.2 |
座席割当: 当社は準拠法に従い、特別な配慮が必要な搭乗者に適した座席を割り当てる。搭乗後も含めて、当社は、いかなる時点においても座席の再割り当てをする権利を有する。そうした再割り当ては、運営上・安全上・政府法令上・健康上・治安維持上必要な場合によるもとである。 |
| 7.4 |
ご妊娠中のお客様:ご妊娠中のお客様は、座席予約の時点ならびにチェックインカウンターにて妊娠の経過について当社にご報告願います。当社がご妊娠中のお客様を輸送するときは、以下の条件が適用されます:
| (a) |
妊娠27週以内: お客様は、チェックインなさる際に「エアアジア/エアアジア X 社の有限責任の声明文」に署名し、エアアジア/エアアジア X に対する責任を一切免除していただきます。 |
| (b) |
妊娠28週目から34週以内:
- 認定医師の診断書の提出が必要となります。当該診断書は、妊娠期間(週単位)を明記し、かつ当該お客様の旅行への適正を証明する内容であり、さらに、出国または入国フライトの予定出発日よりさかのぼって30日以降に作成されている必要があります。
- お客様は、チェックインなさる際に「エアアジア/エアアジア X 社の有限責任の声明文」に署名し、エアアジア/エアアジア X に対する責任を一切免除していただきます。
|
| (c) |
妊娠35週目以降:エアアジア/エアアジア X 運航便での輸送は認められていません。 |
|
| 7.5 |
生後8日以下の乳児: 当社は生後8日以下の乳児の輸送しない権利を有する。ただし、輸送認可の旨を医師が明記した書面による証書があり、かつ当該乳児の父親または母親が有限責任の声明文に署名した場合に限り、当社の絶対的な裁量権により、当該乳児の輸送を認めることができる。 |
| 第8条 |
| 手荷物 |
| 8.1 |
手荷物として受け付けられない物品、または手荷物の中に入れて運ぶのが許されない物品: 当社は、 以下で示すような手荷物、または手荷物に収納された物品の輸送を拒否する権利を有する。
- 通常の配慮と扱いで安全な輸送を確保できるようスーツケースやほかの適切な容器にしっかりと収められていない物品;
- 航空機、機内の人・財産を危険にさらす恐れのある物品。具体的には、国際民間航空機関(ICAO)、国際航空運送協会(IATA)の危険物規則、および当社の利用条件と契約条件で規定されている物品を含む;
- 出発国(州)・経由国(州)・到着国(州)の準拠法・規制・条例によって輸送が禁止されている物品;
- 重さ・形・大きさ・性質などの理由から、輸送が適当でないと当社が合理的に判断した物品;
- 壊れやすい物品、または腐りやすい物品;
- 生きているまたは死んでいる動物;
- 人間の死体または動物の死骸;
- 生の、または冷凍のシーフードあるいはほかの肉類。ただし、適切に梱包してあると当社が確信した場合、機内持ち込み手荷物としてそれらの携行が許される場合もある。厳密に言えば、乾燥食品/腐らない食品の入った発泡スチロール容器または保冷箱(クーラーボックス)のみが、関係当局により内容物の検査が行われた後に機内持ち込みが認められる。内容物の検査を搭乗者が拒んだ場合、当社は当該手荷物の機内持ち込みを拒否する権利を有する;
- 銃および銃弾;
- 爆発物、可燃性または非可燃性ガス(噴射式ペンキ・ブタネガス(ガスボンベ)・詰め替え式ライターのガスなど)、冷凍ガス(潜水用呼吸器シリンダー・液体窒素など)、可燃性液体(ペンキ、シンナー、溶媒など)、可燃性固体(マッチ・ライターなど)、有機過酸化物(樹脂など)、毒物、感染性物質(ウイルス・バクテリアなど)、放射性物質(ラジウムなど)、腐食性材料(酸、アルカリ、水銀、体温計や温度計など)、磁性体、酸化促進物質(漂白剤など);
- 骨董の銃、刀、ナイフなどの武器、または同様の物品。ただし、極めて特別な理由がある場合は、当社の絶対的な裁量の下で、それらの物品を受託手荷物として預かる可能性はある。いかなる理由があるにせよ、これらの物品を機内に持ち込むことは認められない。
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| 8.2 |
貴重品および壊れやすい物品: 当社は、搭乗者がこれらの物品を受託手荷物として預けないことを、強く推奨する。もしこれらの物品を受託手荷物として預けた場合、搭乗者は自己責任で輸送に預けたことに同意する。これらの物品とは、金銭、宝石、貴金属、銀食器、電子機器、コンピューター、カメラ、ビデオ機材、換金性の高い書類、有価証券、ほかの貴重品、パスポートとほかの身分証明書、権利証書、芸術作品、出版原稿(手書きの古文書)、ならびにそのほかの同様な物品を指す。 |
| 8.3 |
検査をする権利: 安全上と治安上の理由から、当社は、搭乗者またまたは手荷物に対して調査、Ⅹ 線検査やそのほかの方法による検査を当該搭乗者に求めることができる。搭乗者が預け入れ不可能もしくは禁止された物品を所有しているかどうか、または手荷物の中に当該物品が含まれているかどうかを調べるため、搭乗者が側にいない場合はその立ち会いなく当該手荷物を検査する権利を当社は有する。搭乗者が当該検査や調査を拒否した場合、当社は搭乗者および当該手荷物の輸送を拒否する権利を有する。この場合、当社は、搭乗者に運賃の返金をすることも、一切の責任を負うこともない。検査または調査により、搭乗者が怪我を負った場合、またはその手荷物が破損した場合、当社に過失や職務怠慢がある場合を除き、当該怪我や破損に対して当社は責任を負わない。 |
| 8.4 |
受託手荷物: 受託手荷物として荷物を当社が受け取った時点で、当社はその管理権を有することとなり、受託手荷物 1 点ずつに対して手荷物識別タグを発行する。受託手荷物には、当該搭乗者の名前や、ほかの個人識別情報がしっかりと貼りつけられていなくてはならない。安全上、治安上、または運営上の理由から別便で輸送すると当社が決定した場合を除き、受託手荷物は搭乗者と同一便で輸送される。もし搭乗者の受託手荷物が後続便で輸送された場合、適用法による関税手続きがない限り、当該後続便の到着から合理的な時間内に、当該受託手荷物を当該搭乗者へ引き渡すこと。 |
| 8.5 |
受託手荷物: 手荷物手数料とは、受託手荷物の輸送に対する料金を指す。予約時または出発予定時刻から4時間前までに当該料金が支払われた場合に限り割引が適用され、空港のチェックインカウンターで支払われる場合は正規料金が適用される。購入は15キロからで、以降5キロごとに増量ができる。15キロ を超える手荷物、または予約時に支払った手荷物重量を超える手荷物を預けた場合、キロ当たりの手荷物手数料を空港チェックインカウンターで支払うこと。手荷物手数料の詳しい内容については、当社の料金書を参照のこと。手荷物手数料の返金・譲渡ともに不可能である。
ベビーカー・手動式車椅子・歩行補助器具・歩行器は無料で輸送される。 乳幼児には無料手荷物許容量はないが、乳母車/ベビーカーは無料で輸送される。
他者の受託手荷物許容量の未使用分重量について、同一のフライト案内書に記録されている搭乗者に限り、その人から未使用分を譲り受け、それを使用することができる。同一のフライト案内書で旅行を予約したが旅行しなかった人の受託手荷物未使用分の重量については、同フライト案内書に記録されている搭乗者であってもそれを譲り受け使用することはできない。健康上・安全上の理由から、当社は、重量が32キロを超え、合計のサイズが高さ81センチ、幅119センチ、奥行き119センチを超えるいかなる手荷物も預かることはできない。この重量制限は、歩行補助器具には適用されない。
スポーツ用品は、料金表で指定された金額を支払った場合、搭乗者の自己責任で、航空機の貨物室で輸送することができる。この場合、搭乗者はスポーツ用品に対して必要な保険をかけておくことが推奨される。機内持ち込み手荷物のサイズ制限を超える楽器は、その重量が75キロ以内の場合に限り、楽器用の座席を購入し適切な運賃が支払われた場合に、客室に持ち込むことができる。予備の座席の購入をした場合でも、無料手荷物許容量は適用されない。 |
| 8.5.1 |
FLY-THRU:
- お客様および手荷物が乗り継ぎ便出発に間に合うために必要とされるあらゆる合理的措置を当社は講じます。
- 超過手荷物手数料やそのほか関連する料金は出発地で両区間分をお支払いいただきます。
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| 8.6 |
機内持ち込み手荷物: 機内持ち込み手荷物は、身の回り品・ノートパソコンのいづれか1個、並びに各辺の長さが56cm×36cm×23cm以内かつ7kg以下のもの1個、合計2個までお持ち込みいただけます(幼児旅客は除く)。 その手荷物は搭乗者の前の席の下に収まる大きさ、もしくは客室の手荷物棚に蓋が閉まった状態で収まる大きさであること。当社が重量オーバーまたはサイズオーバーと判断した物品や、危険性があると判断した物品は、機内に持ち込むことができない。現地で普及している該当する現地準拠法や規制によっては、搭乗者は液体を機内持ち込み手荷物に入れて機内に持ち込む事ができるが、その場合は次の制限の範囲でなくてはならない:
- 液体は100ml を上限とした容器に入っていること;
- それぞれが100ml を上限とした容器に入っている液体の全ての容器が、透明でジッパーの付いた1リットルのビニール袋に収まること。
搭乗者は、保安検査場で、上記のビニール袋を別にして呈示すること。上記の要件を満たさない液体は処分が求められる場合がある。 |
| 8.7 |
手荷物の回収と引き渡し: 搭乗者は、到着地で手荷物の回収が可能になり次第すぐに当該手荷物を回収すること。もし、搭乗者が妥当な時間内に当該手荷物を回収せずに、当社の施設で当該手荷物を保管しなくてはならなくなった場合、当社は搭乗者に保管料を請求できる。もし受託手荷物が回収可能になってから1カ月以内に回収の申し出がない場合、当社は搭乗者に一切の責任を負うことなく当該手荷物を処分できる。手荷物が預けられた時に搭乗者に渡される手荷物識別票の所持者のみが、手荷物の受け取りの権利を持つ。もし手荷物の回収を申し出た人が、手荷物識別のための手荷物識別票を呈示することができない場合、当該手荷物の所有権利をその人が当社の納得に達する形で証明できた時のみ、その人は当該手荷物の受け取りができる。この場合、当該引渡し行為に起因する損失、損害または出費が発生し、それに対する責任当社から求められた場合は、その人は補償するに十分な補償を当社に提供すること。手荷物識別票の所持者が手荷物引き渡しの時点で、異議を唱えることなく当該手荷物を受領したことは、すなわち、当該手荷物が良い状態であり、かつ、当社と搭乗者間の輸送契約に則って受領されたことと推定される。 |
| 第9条 |
| スケジュール、取り消し |
| 9.1 |
スケジュール: 当社は、 搭乗者およびその手荷物の輸送に遅れがでないように最善を尽くし、旅行当日に有効な公表されたスケジュールを守るように努める。しかし、時刻表・スケジュール・そのほかに示された時刻は、いかなる時点でも、かつ、いつでも変更される場合がある。時間変更の結果、搭乗者が損害を被った場合でも、当社はいかなる責任も負わない。 |
| 9.2 |
取り消し、スケジュールの変更: 不可抗力のためやむを得ないと当社が判断した場合、または安全上・商業上の理由から合理的であると当社が判断した場合、予約された後のいかなる時点でも、当社はスケジュールを変更でき、および/または、いずれのフライトでも取り消し、終了、路線変更、スケジュールの再調整を延期、またはフライトを遅延させることができる。この場合、当社は次の二つの選択肢のうちから一つを選ぶこと:
- スペースの確保できる最も早い後続便にて、追加料金なしで当該搭乗者を 輸送する。必要な場合は、当該搭乗者の予約の有効期限を延長する;または
- 搭乗者が後日に旅行することを選択した場合、本来予定されたフライトから三か月以内に次のフライトの予約することを条件に、次の渡航に備え当該運賃をクレジット口座に当社が保留する。
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| 9.2.1 |
FLY-THRU: エアアジア運航便の遅延、欠航、またはスケジュール変更により、確定済み予約の FLY-THRU 便に乗り遅れた場合、以下の救援措置が与えられます:
出発地のフライト(第一便)が遅延した場合
- 当社の乗り継ぎ時間枠で次にご利用可能な最終到着地行きフライト乗り継ぎ便へ無料変更
第二便が遅延した場合
- 当社の乗り継ぎ時間内で次にご利用可能な乗り継ぎ便へ無料変更.
変更後のフライト乗り継ぎ便が当社の乗り継ぎ時間枠から外れる場合、あるいは次にご利用可能なフライトが翌日に出発する場合、以下のような措置は講じられません:
- 休憩用または一泊分の宿
- 陸上移動手段
- 受託手荷物の保管。乗り継ぎ地点で手荷物を一旦引き取り、新しい乗り継ぎ便へ再度お預けいただく必要がございます。
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| 9.3 |
唯一の救済策: 9条2項で規定された事象が発生した場合、9条2項の(a) と (b)で規定された選択肢が、搭乗者に対する唯一排他的な救済策であり、当社はそれ以上の責任を負わない。 |
| 第10条 |
| 機内での行動 |
| 10.1 |
搭乗者が機内で、航空機・ほかの乗客・財産を危険にさらしている、乗務員の職務遂行を意図的に妨害・邪魔している、電子タバコなどを含む喫煙・飲酒・携帯電話の使用に関する乗 務員の指示を含むがそれに限らない乗務員の指示に従わないでいる、乗務員に脅迫・言葉による虐待・侮辱を加えている、もしくは、他の乗客や搭乗員の不愉 快・不都合になる行動・他の乗客や乗務員に損害を与えたり傷つけたりする行動をとっている、と当社が合理的に判断した場合、当社は搭乗者がそのような行動 を続ける事ができないように、拘束を含めた必要と思われる手段を取ることができる。当該搭乗者は、いかなる時点でも、航空機を降りるように指示され、その 先の輸送を拒否されることがある。また、当該搭乗者は機内での問題行動が罪に問われる事がある。 |
| 10.2 |
搭乗者の行動の結果、当社が行先を変更して搭乗者を降ろすことを合理的裁量で決定した場合、搭乗者は、行き先変更の結果またはそれに付随して当社に発生したいかなる性質の経費も、すべて負担しなくてはならない。 |
| 10.3 |
安全上の理由から、当社は携帯電話・ノートパソコン・携帯用録音機・携帯ラジオ・CDプレーヤー・ゲーム機・ラジコン玩具やトランシーバーなどの電波発信機を含むがこれに限定されない電気製品の機内での使用を禁止または制限することができる。補聴器と心臓のペースメーカーの使用は許可される。 |
| 10.4 |
搭乗者が自ら機内に持ち込んだ食品・飲料を消費することは許されない。当社のフライトは、電子タバコなどを含み全面禁煙である。
乾燥食品: チョコレート、ビスケット、ポテトチップス等、機内へ持込み可能ですが、飲食は出来ません。
腐敗するおそれがある食品: 調理された飯類、麺類、サンドイッチやご自身で調理された食品など、気温や湿気の変化などにより腐敗するおそれがある食品は機内へお持込出来ません。搭乗前に廃棄し、客室内へ持込む事は出来ません。
果物類: 密閉出来る容器に入れた上で機内へお持込いただけますが、飲食は出来ません。
但し、ドリアン・ジャックフルーツ等、強い臭いを発生させる果物は、航空機での輸送が禁止されており、客室へ持込み出来ません。 |
| 第11条 |
| 責任の限定 |
| 11.1 |
ワルソー条約とモントリオール条約に関する通知: 搭乗者の旅行の最終目的地あるいは最終到着地が出発国以外の国になる場合、ワルソー条約または1999年モントリオール条約が適用できることがある。ワルソー条約または1999年モントリオール条約は、乗客の死亡・怪我および手荷物の紛失・損傷に対する航空会社の責任を規定しているが、ほとんどの場合その責任を限定している。 |
| 11.2 |
手荷物に対する責任限定の通知: あらかじめより高い価値が申告され追加料金が支払われている場合を除き、手荷物の紛失・遅延・損害に対する責任は限定される。マレーシア国内線での旅行に対する責任補償と、国際線での渡航に対する責任は、それぞれの法律により異なる。 |
| 11.3 |
ワルソー条約が適用されない場合: 搭乗者の輸送にワルソー条約の航空会社の賠償責任に関する規定が適用されない場合、以下の規定が適用されることとする:
- 損害に対する当社のすべての責任は、搭乗者が過失により損害を引き起こしたまたは損害に関与した場合は、適用法に従い減免される。
- 手荷物の損害が当社の過失により、かつ、当社が当該手荷物を管理または保管している場合を除き、当社は受託手荷物または機内持ち込み手荷物の損害に対して責任を負わない。
- 受託手荷物と機内持ち込み手荷物の損害に対する当社の補償範囲は、当社側に故意または不注意により損害を引き起こす行為または怠慢があった場合、または損害が起こりうる危険性を当社が事前に認識していた場合を除き、 料金表で規定されている額に限定される。手荷物の重量が手荷物識別票に記録されていない場合、受託手荷物の合計重量は、当該の輸送クラスに適用される無料手荷物許容量を超えないものとする。受託手荷物において、過剰な対価判断に基づきより高い価値が文書で申告されている場合は、当社の補償はより高く申告された価値のみに限定される。
- 当社が適用法、政府の規制・法令に従った事により生じたいかなる損害、または搭乗者がそれらの法令に従わずに生じたいかなる損害に対しても、当社は責任を負わない。
- 本利用条件で別に定める場合を除き、当社が搭乗者に補償するのは、適用法に則り証明された損害や出費に対して当該搭乗者が回収できる補償的損害賠償のみである。
- 当社は、搭乗者の手荷物に起因する損害に対して責任を負わない。手荷物により他の乗客、当社の所有物を含めたほかの財産に損害を与えた場合は、当該搭乗者が責任を負うこととする。
- 当社は、受託手荷物と機内持ち込み手荷物で携行することの許されていない品目・物品の損害に対していかなる責任も負わない。これらの物品には以下のものが含まれるが、これに限定されるものではない: 壊れやすい、または腐りやすい物品、紙幣・宝石・貴金属・コンピューター・個人用電子機器、換金性の高い書類・有価証券、そのほかの貴重品、ビジネス文書、パスポートと他の身分証明書、権利証書、またはサンプルなど特別の価値を持つ物品。
- 当社は、搭乗者の身体状況から引き起こされた、あるいは身体状況の悪化から引き起こされた、いかなる病気、または死亡を含めた障がいに対しても責任を負わない。
- 本利用条件、および免責事項を含む輸送契約は、当社公認の代理店・使用人・従業員・代表に当社と同様に適用される。当社および当社公認の代理店・使用人・従業員・代表から回収できる補償の合計額は、当社に負債がある場合、当該負債額を超えてはならない。
- 当社が別に明言した場合を除き、契約条件の本利用条件のいずれの規定も、ワルソー条約または他の該当する条約・法律の下で保障された当社の賠償責任の免除・限定の権利を放棄するものではない。
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| 第12条 |
| 損害賠償および法的措置の時効 |
| 12.1 |
損害賠償の通知: 手荷物識別票の所持者が手荷物受取りの時点で、異議を唱えることなく手荷物を受領したことは、手荷物が良い状態で輸送され、かつ、当社と搭乗者間の輸送契約に則って受領されたことの十分な証拠と認定される。ただし、搭乗者がそうではないと証明した場合この限りではない。搭乗者が受託手荷物の損害に対して損害賠償を請求または法的措置を講じようとする時は、損害が見つかり次第すぐに、そして荷物の受け取りから最長でも7日以内にその旨を当社に通知すること。搭乗者が受託手荷物の引き渡し遅延に対して損害賠償を請求または法的措置を講じようとする時は、手荷物が搭乗者の元に届いた日から21日以内にその旨を当社に通知すること。通知は全て書面で、上記の期間内に当社に郵送または配達されること。 |
| 12.2 |
法的措置の時効: 損害に対するいかなる権利も、到着地への到着日から2年、フライトの到着予定日から2年、または輸送が終了してから2年以内に、搭乗者が当社を相手に訴訟を起こさなかった場合は消滅する。時効の計算方法は、訴訟が行われている裁判所で適用されている法律によって決められなくてはならない。 |
| 第13条 |
| 修正と権利放棄 |
| 13.1 |
当社の代理店、従業員、代表のいずれの者も、本利用条件のいかなる条項も変更、修正、または放棄する権限を留保しない。 |